【会員サービス】診療報酬点数改定と再圧治療費補助

【会員サービス】診療報酬点数改定と再圧治療費補助

2018年4月1日から再圧治療の診療報酬点数が改定
連動してDAN JAPANの再圧治療費補助制度も変更に

今回の診療報酬点数改定において、主な変更は2点です。
①減圧障害の再圧治療診療報酬点数は一律に(救急/非救急の区分なし)
②保険点数の変更

【2018年4月1日改訂】
厚生労働省告示第 43 号、および厚生労働省保険局医療課長通知 保医発 0305 第 1 号
●高気圧酸素治療(1日につき)
減圧症または空気塞栓に対するもの:5,000点
●減圧症又は空気塞栓に対して、発症後1か月以内に行う場合に、一連につき7 回を限度として算定する。

この変更に伴い、再圧治療は50,000円、自己負担額が15,000円となりました。*
*医療費の自己負担割合が3割の場合

ダイビングにおいて、安全に注意しながら潜水し、減圧障害を発症しないことが最重要です。
しかし、体調や海況など、様々な条件で減圧障害を発症する可能性はゼロにはなりません。
減圧障害が疑われる場合、可及的早期に再圧治療を行うことがゴールデンスタンダードです。
早期に再圧治療が行われることで、必要な治療回数が少なくなること、後遺症が残りにくくなることが期待されます。
また、応急手当としては酸素吸入(フリーフロータイプの場合、流量15リットル/分以上)が望まれます。

DAN JAPANでは、会員サービスとして「再圧治療費補助」を実施しています。
発症が疑われるダイビングから2週間以内に健康保険を使用して再圧治療を受け、治療後3週間以内に申請された場合、1会員年度内1回、上限20,000円の再圧治療費をお支払いしています。

「安全」には「万が一の際の準備」も含まれます。
ダイビングが盛んになるこの時期に、再圧治療費補助について改めてご確認ください。
診療報酬改定に伴う再圧治療費補助の対応について(会報誌vol.12)

再圧治療費補助

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