保険サービス
DAN JAPAN では、会員サービスの1つとしてDAN レジャーダイビング保険が付帯されており、国内・国外での万が一のケガや事故に備えることができます。(保険サービスは三井住友海上火災保険株式会社が引受保険会社となります。詳しい補償内容などについては直接三井住友海上火災保険会社 公務部営業第三課:03-3259-6681までお問い合わせください。)
レジャーダイビング保険
DAN JAPAN に入会すると、一般会員・インストラクター会員はレジャーダイビング保険に自動的に加入となります。(会員期間中有効/会員資格は1年ごとに更新が必要です。)
この保険は「レジャーダイビング中に急激・偶然・外来の事故によって被った傷害」が補償対象となります。 国内または海外で、レジャーダイビング中に被った傷害の補償や、救助活動等にかかった費用に対し、保険金が支払われます。
海外での治療費および救援費用は、国内に比べ非常に高額になる傾向があります。※1
そのため、現地の病院では治療や捜索を開始する前に保険の加入の有無が確認されますが、意識が無い時や行方不明時にはこの確認が困難となり、治療や捜索の開始が遅れる可能性があります。 海外でダイビングする場合は、DAN 会員であることが安心の基本といえます。
レジャーダイビング保険の補償内容
補償内容は潜水事故発生の状況にあわせ、「国内」と「海外」の補償が区別されています。
減圧障害について広く保険金の支払い対象となります※2。レジャーダイビング保険には以下のメリットがあります。
-
01
最大100万円のレジャーダイビング専用傷害保険
DAN会員のためのオリジナル保険。レジャーダイビングに特化し、年間8,000円の会費に含まれる少額の掛け金のみでも、
死亡・後遺障害で最大100万円を補償します。 -
02
補償期間は1年間
ダイビングに行くたびに保険に加入する必要はありません。※3
-
03
海外でも迅速な対応
事故の際にDAN JAPANの有効期限内の会員カードを提示すれば、保険加入済みと判明します。ダイビングの緊急時に迅速な搬送、
治療の手続きが可能になります。 -
04
日本語での海外緊急医療アシスタントサービス
DAN JAPANが契約する三井住友海上が、「AXAアシスタンス社」等と提携して実施しています。
24時間365日、日本語受付で対応が可能です。
- ※1海外で減圧症になり、再圧チャンバーによる治療費請求例=約100万円
- ※2保険金の支払いには保険会社の審査があります。
- ※3日本国外に渡航する場合、1回の滞在が3か月以内に限られます。
補償額(2022年8月現在)
国内 | 海外 | |
---|---|---|
死亡・後遺障害 | 100万円 |
100万円 |
入院(日額) | 8,000円 |
|
通院(日額) | 5,000円 |
|
救援者費用 | 100万円 |
600万円 |
治療費用 | 400万円 |
|
携行品損害 | 10万円 |
保険金が支払われない主な場合
- ※「急激」「偶然」「外来性」がない場合、支払い対象とはなりません。
- 自殺、犯罪行為、闘争行為、故意
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- 脳疾患、疾病、心神喪失
- 頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 重大な注意義務を怠った場合
- 業務中の潜水
- レジャーダイビング保険の具体的支払い事例
-
減圧症の事例が全体の約60%と多数を占めていますが、ダイビング前後のケガも約30%を占めており、ダイビング前後にも細心の注意が必要であることがわかります。
減圧症関係では「帰宅中の飛行機移動、車での高所移動」が原因と考えられる減圧症が多く報告されています。A. 水中での事故例
- 急浮上により減圧症症状が発症した(入院3日/通院15日)
- マスククリアを失敗、器材の取扱いが上手くいかなかったことが原因となり、パニック状態に。 溺れて肺炎になった。(入院6日/通院1日)
- ウツボ、オニヒトデ等水中生物に刺された(入院3日/通院3日)
- 中耳炎などの発症
B. ダイビング開始前/終了後の事故例
<ビーチエントリー>
- 岩場で足を踏み外し、半月板損傷(入院15日/手術)
- 高波で転倒、膝骨折(入院5日、通院16日/手術)
- 前ダイバーのタンクが当たり、靭帯損傷(入院26日/手術)
- エクジット後、ごろた石に足を取られ転倒、両足靭帯損傷(入院25日/手術)
<ボートエントリー>
- ボート航行中転倒、骨折(入院25日/通院6日、手術)
- ボートが揺れて尻もちをつき、第二腰椎圧迫骨折(入院26日)
- バディに上から飛び込まれ、頭部にタンクが当たった(通院10日)
- ボートのハシゴに強打、肋骨にヒビ(通院8日)
<全ての保険金支払いには引き受け保険会社による審査があります。>
国内の事故で補償される保険金の種類
A. けがについての補償
死亡保険金:100万円(事故日から180日以内の死亡)
後遺障害保険金:後遺傷害の程度により100万円の100%~4%の支払い
(事故日から180日以内に後遺障害が生じた場合)
入院保険金:8,000円/日(事故日から180日以内の入院。180日限度)
通院保険金:5,000円/日(事故日から180日以内の通院。90日限度)
手術保険金:入院保険日額×(手術内容に応じ10倍、5 倍)
- ※1回の事故について1回の手術に限ります。
B. 救援者費用
DAN JAPAN 会員(被保険者)が、下記のいずれかに該当した場合にDAN JAPAN 会員または会員の親族等が負担した費用をその負担者に支払います。
- 搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
- レジャーダイビング中の急激かつ偶然な外来の事故によって、生死が確認できない場合、 または緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公的機関により確認された 場合
- レジャーダイビング中に被った被害によって事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合または継続して7 日以上入院した場合
支払費用の範囲
項目 | 摘要 |
---|---|
操作救助費用 | 遭難した救助対象者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用 |
交通費 | 救援者の現在地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分限度) |
宿泊費 | 現地および現地までの行程における救護者の宿泊者(1名につき14日かつ2名分限度) |
移送費用 | 現地から被保険者の自宅に移送するために要した遺体輸送費用または治癒継続中の被保険者を自宅もしくは病院へ移送するために要した移転費 |
諸雑費 | 救護者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費(総額30,000円限度) |
海外の事故で保障される保険金の種類
- ※海外での事故の場合は、その旅行期間が3 か月以内の場合に限ります。
A. けがについての補償
死亡保険金:100 万円(事故日から180 日以内の死亡)
後遺障害保険金:後遺障害の程度により100 万円の100%~4%の支払い
(事故日から180日以内に後遺障害が生じた場合)
治療費用:事故の日からその日を含めて180 日以内に支出した次の費用について 200 万円を限度に支払い
- 診療関係、入院関係の費用
- 治療のための通訳雇い入れ費用、交通費
- 義手、義足の修理費
- 入院のために必要となった通信費、身の回り品購入費(1 事故20 万円限度)
- 入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用
- ※ただし、費用を支出したことが確認できる書類(領収書など)が必要になります。
B. 救援者費用
被保険者がDANJAPAN 会員資格期間中で、かつ下記のいずれかに該当した場合にDANJAPAN 会員または会員の親族等が負担した費用をその負担者に支払います。
- レジャーダイビング中に被った傷害によって、事故の日からその日を含めて180 日以内に 死亡した場合
- 被保険者の自殺行為で傷害をこうむった日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合
- 搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
- レジャーダイビング中の障害によって継続して7 日以上入院した場合
- レジャーダイビング中の急激かつ偶然な外来の事故によって、生死が確認できない場合、または 緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公的機関により確認された場合
支払費用の範囲
項目 | 摘要 |
---|---|
操作救助費用 | 遭難した救助対象者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用 |
交通費 | 救援者の現在地までの船舶、航空機等の往復分運賃(救援者3名分限度) |
宿泊費 | 現地および現地までの行程における救護者の宿泊者(1名につき14日かつ3名分限度) |
移送費用 | 現地から被保険者の自宅に移送するために要した遺体輸送費用または治癒継続中の被保険者を自宅もしくは病院へ移送するために要した移転費 |
遺体処理費 | 死亡した被保険者の遺体の処理費用(100万限度) |
諸雑費 | 救護者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費(総額20万円限度) |
よくあるご質問
- レジャーダイビング保険への加入には手続きが必要ですか?
-
いいえ。レジャーダイビング保険は会員サービスに含まれており、年会費でカバーされます。
- レジャーダイビング保険はいつからいつまで有効ですか?
-
入金日の翌日から、会員カードに記載された有効期限まで補償されます。
更新すると1年間有効期限が延長され補償が継続されます。- ※「入会日」とは、①入会申込書の受理と②年会費の着金確認が完了した日になります。入会申込書に不備がある場合には「入会日」が確定できませんので、新規お申し込みの際には時間的余裕を持っていお申し込み下さい。
- 旅行先でDAN JAPAN への入会を勧められましたが、ネットで申込みできますか。
-
ネットでの申し込みは可能ですが、居住地を出発した後でのお申し込みの場合、年会費の着金が確認できても帰宅まではレジャーダイビング保険の補償対象外となりますのでご注意ください。
- インストラクターが業務中にケガをした場合、補償されますか?
-
いいえ。「レジャーダイビング保険」では補償されません。これは、「業務中」と年会費に含めた場合、一般・インストラクター会員の保険料が高額となるため対象外となっております。
潜水業務に従事される方は、別途「DAN保険オプション(業務中)」にご加入ください。 - 事故が発生しました。どこに保険請求手続きの連絡をすればよいですか?
-
レジャーダイビング保険は、医療機関に受診後、DAN JAPAN事務局まで事故の報告をしてください。
DAN保険オプション(業務中傷害保険)および団体傷害保険補償プランは以下の保険引受会社もしくは保険代理店までご連絡ください。
●保険引受会社●
三井住友海上火災保険株式会社 公務部営業第三課
〒101-8011東京都千代田区神田駿河台3-11-1
受付時間:平日9時~17時
業務中プラン【DAN JAPAN 会員向け 業務中保険】
現在、会員の皆様に付保されているDANレジャーダイビング保険では、業務中のケガは補償対象外です。その為、当協会では業務中のケガをカバーするために、DAN会員向けの傷害保険をご用意致しました。
この保険に加入を希望される方は、別途お申し込みが必要となります。(現在有効な一般・インストラクターのDAN会員の方が申し込むことができます。)
詳しくはDAN JAPAN事務局までお問合せください。
初回入会時は、2024年4月1日午後4時までの期間に応じた保険料となります。保険料につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせいただくか、パンフレットP21の「中途加入保険料一覧表」をご確認下さい。
【ご注意下さい!】
中途でのご加入は、毎月の締日までのお申込み、保険料着金につき、翌月1日午前0時から補償が開始します。満期は2024年4月1日午後4時です。(各月の締日はパンフレットのP21をご確認ください。)
お申込み方法
下記のパンフレットをご確認のうえ、「加入申込票」「意向チェックシート兼加入内容確認書」を打ち出してご記入後、郵便またはメールにて事務局までお送りください。
- ※記入に不備があった場合には加入手続きに時間がかかる場合があります。必ず「記入例」をご確認のうえご記入をお願い致します。
- ※ご加入済の方の更新手続きは、保険代理店よりご連絡差し上げます。
【書類送付先】
(一財)日本海洋レジャー・安全振興協会 保険担当
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町4丁目43番地 A-PLACE馬車道 9F
【メール】 info@danjapan.gr.jp
事故発生時の連絡先
- 事故が発生した際は速やかに引受保険会社もしくは当協会にご連絡ください。
お問い合わせ先
まず受付時に簡単に事故状況をお聞きしたあと改めて引き取り保険会社よりご連絡させて頂きます。
- ※保険金の支払には引受保険会社より送付される書類の作成(必要書類を添付)後、ご返送いただくこととなります。
その他
業務中プランは、DAN JAPAN が包括契約するものです。保険証券はご加入者様ごとに作成され、保険会社より発送されます。
保険の更新手続きについては、保険期間満了前に取扱代理店より更新書類をお送りいたします。
よくあるご質問
- 加入対象者は誰ですか?
-
DAN JAPANの会員(スポンサー会員をのぞく)がご加入いただけます。
- 「潜水業務」とはどのような職種ですか?
-
ダイビングインストラクター・水中カメラマン・潜水調査・潜水建設作業など。
対象となるか不明は場合には、事務局(045-228-3066)までお問合せください。 - DAN 保険オプション(業務中傷害保険)はいつからいつまで有効ですか?
-
保険の契約は、4月1日午後4時から翌年の4月1日午後4時までとなります。
途中加入いただく場合には、毎月1日を始期日として翌年4月1日午後4時までの期間ご加入となります。
途中加入のお申込みは、前月25日までにお手続き完了ください。(「お手続きの完了」とは、①加入申込書の到着と、②指定する口座への保険料着金確認完了が要件となります。)
月の途中からの加入は出来ませんので、ご注意ください。 - 事故が発生しました。どこに保険請求手続きの連絡をすればよいですか?
-
レジャーダイビング保険は、医療機関に受診後、DAN JAPAN事務局まで事故の報告をしてください。
DAN保険オプション(業務中傷害保険)および団体傷害保険補償プランは以下の保険引受会社もしくは保険代理店までご連絡ください。
●保険引受会社●
三井住友海上火災保険株式会社 公務部営業第三課
〒101-8011東京都千代田区神田駿河台3-11-1
受付時間:平日9時~17時
ダイバープラス保険(旧:団体傷害補償プラン)
【傷害補償( 標準型) 特約付団体総合生活補償保険】
国内外の「傷害死亡・後遺障害」「携行品損害」「キャンセル費用」(*) に適用される保険です。(スクーバダイビング中に限らず、日常生活も補償されます。) 加入を希望する方のみの任意加入で、職種級別の料金となっています。DAN JAPAN の一般会員とインストラクター会員を対象とした団体保険となります。
さらに、この保険に「個人賠償責任保険金」(*)「受託物賠償責任保険金」(*) のオプションをプラスすることにより大きな安心を得ることができます。
(*)は、 業務遂行に関わる場合、補償されませんのでご注意下さい。
初回入会時は、2024 年4 月1 日午後4 時までの期間に応じた保険料となります。保険料につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせいただくか、パンフレットP20 の「中途加入保険料一覧表」をご確認下さい。
【ご注意下さい!】
中途でのご加入は、毎月の締日までのお申込み、保険料着金につき、翌月1 日午前0 時から補償が開始します。満期は2024 年4 月1 日午後4 時です。(各月の締日はパンフレットのP20 をご確認ください。)
お申込み方法
下記のパンフレットをご確認のうえ、「加入申込票」「意向チェックシート兼加入内容確認書」を打ち出してご記入後、郵便またはメールにて事務局までお送りください。
- ※記入に不備があった場合には加入手続きに時間がかかる場合があります。必ず「記入例」をご確認のうえご記入をお願い致します。
- ※ご加入済の方の更新手続きは、保険代理店よりご連絡差し上げます。
【書類送付先】
(一財)日本海洋レジャー・安全振興協会 保険担当
〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町4丁目43番地 A-PLACE馬車道 9F
【メール】 info@danjapan.gr.jp
事故発生時の連絡先
- 事故が発生した際は速やかに引受保険会社もしくは当協会にご連絡ください。
お問い合わせ先
まず受付時に簡単に事故状況をお聞きしたあと改めて引き取り保険会社よりご連絡させて頂きます。
- ※保険金の支払には引受保険会社より送付される書類の作成(必要書類を添付)後、ご返送いただくこととなります。
よくあるご質問
- 更新を希望する場合は、自分でDANに申し出なくてはなりませんか
-
いいえ必要ありません。更新時期が来ましたら保険代理店から書類をお送り致しますのでお手続きください
- 誰が加入できますか?
-
DAN JAPANの会員のみ加入できます。
- 団体傷害補償プランはいつからいつまで有効ですか?
-
保険の契約は、4月1日午後4時から翌年の4月1日午後4時までとなります。
途中加入いただく場合には、毎月1日を始期日として翌年4月1日午後4時までの期間ご加入となります。
途中加入のお申込みは、前月25日までにお手続き完了ください。(「お手続きの完了」とは、①加入申込書の到着と、②指定する口座への保険料着金確認完了が要件となります。)
月の途中からの加入は出来ませんので、ご注意ください。 - 事故が発生しました。どこに保険請求手続きの連絡をすればよいですか?
-
レジャーダイビング保険は、医療機関に受診後、DAN JAPAN事務局まで事故の報告をしてください。
DAN保険オプション(業務中傷害保険)および団体傷害保険補償プランは以下の保険引受会社もしくは保険代理店までご連絡ください。
●保険引受会社●
三井住友海上火災保険株式会社 公務部営業第三課
〒101-8011東京都千代田区神田駿河台3-11-1
受付時間:平日9時~17時
再圧治療費補助
一般的に、早期の再圧治療はより効果的とされています。DAN JAPAN では再圧治療費を補助し、会員の負担を軽減することにより、早期に再圧治療を受けやすい環境を整えます。
再圧治療費補助のご案内
再圧治療費補助の内容
- 対象 : 一般・インストラクター会員の方
- 補助 : 再圧治療1 回分の自己負担金額を補助
- ※再圧治療費用(1 回約50,000 円)の自己負担を補助します。(上限20,000 円)
- ※各年4月1日より始まる年度内において1 会員につき1 回まで。
再圧治療費補助の要件
- 発症原因と疑われるダイビングを行った時点、減圧障害を発症した時点でDAN JAPAN 会員資格が有効であること。
- 再圧治療費補助の申請時にDAN JAPAN 会員であること。
- ダイビングにより発症した減圧障害の治療であること。
- 国内において健康保険を使用し、発症原因と疑われるダイビングから2 週間以内に受けた再圧治療であること。
- 治療後3 週間以内に再圧治療費補助の申請手続きをすること。
手続きの方法
01事務局へ再圧治療を受けた報告のお電話
- 減圧傷害で再圧治療を受けた場合は、DANJAPAN事務局に連絡し、必要書類(補助金請求書)の送付を依頼。
02事務局から「再圧治療補助金請求書」を送付
03事務局へ再圧治療を受けた報告のお電話
- 再圧治療を受けた日から3週間以内に、必要書類をDANJAPANにご返送ください。
(治療費領収書及び診療明細書のコピーを添付してください。)- ※事務局内で要件を確認し、お問い合せする場合があります。
04対象者に補助金支払通知書を送付
05ご指定の口座にお振り込み
- 月末で締め、翌月お振込いたします。