DAN JAPANに入会すると、一般会員・インストラクター会員はレジャーダイビング保険に自動的に加入となります。(会員期間中有効/会員資格は1年ごとに更新が必要です。)
この保険は「レジャーダイビング中に急激・偶然・外来の事故によって被った傷害」が補償対象となります。 国内または海外で、レジャーダイビング中に被った傷害の補償や、救助活動等にかかった費用に対し、保険金が支払われます。
海外での治療費および救援費用は、国内に比べ非常に高額になる傾向があります。*1
そのため、現地の病院では治療や捜索を開始する前に保険の加入の有無が確認されますが、意識が無い時や行方不明時にはこの確認が困難となり、治療や捜索の開始が遅れる可能性があります。 海外でダイビングする場合は、DAN会員であることが安心の基本といえます。
■ レジャーダイビング保険の補償内容
補償内容は潜水事故発生の状況にあわせ、「国内」と「海外」の補償が区別されています。減圧障害について広く保険金の支払い対象となります。*2
レジャーダイビング保険には以下のメリットがあります。
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1. 最大100万円のレジャーダイビング専用傷害保険
DAN会員のためのオリジナル保険。レジャーダイビングに特化し、年間8,000円の会費に含まれる少額の掛け金のみでも、死亡・後遺障害で最大100万円を補償します。
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2. 補償期間は1年間
ダイビングに行くたびに保険に加入する必要はありません。*3
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3. 海外でも迅速な対応
事故の際にDAN JAPANの有効期限内の会員カードを提示すれば、保険加入済みと判明します。ダイビングの緊急時に迅速な搬送、治療の手続きが可能になります。
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4. 日本語での海外緊急医療アシスタントサービス
DANJAPANが契約する三井住友海上が、「AXAアシスタンス社」等と提携して実施しています。24時間365日、日本語受付で対応が可能です。
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- *1)海外で減圧症になり、再圧チャンバーによる治療費請求例=約100万円
- *2)保険金の支払いには保険会社の審査があります。
- *3)日本国外に渡航する場合、1回の滞在が3か月以内に限られます。
補償額(2022年8月現在)
国 内 海 外 死亡・後遺障害 100万円 100万円 入院(日額) 8,000円 – 通院(日額) 5,000円 – 救援者費用 100万円 600万円 治療費用 – 400万円 携行品損害 10万円
(自己負担1万円)– - 保険金が支払われない主な場合
- ※「急激」「偶然」「外来性」がない場合、支払い対象とはなりません。
- ◇自殺、犯罪行為、闘争行為、故意
- ◇地震、噴火またはこれらによる津波
- ◇脳疾患、疾病、心神喪失
- ◇頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- ◇重大な注意義務を怠った場合
- ◇業務中の潜水
レジャーダイビング保険の具体的支払い事例
減圧症の事例が全体の約60%と多数を占めていますが、ダイビング前後のケガも約30%を占めており、ダイビング前後にも細心の注意が必要であることがわかります。
減圧症関係では「帰宅中の飛行機移動、車での高所移動」が原因と考えられる減圧症が多く報告されています。- A. 水中での事故例
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- ●急浮上により減圧症症状が発症した(入院3日/通院15日)
- ●マスククリアを失敗、器材の取扱いが上手くいかなかったことが原因となり、パニック状態に。 溺れて肺炎になった。(入院6日/通院1日)
- ●ウツボ、オニヒトデ等水中生物に刺された(入院3日/通院3日)
- ●中耳炎などの発症
- B. ダイビング開始前/終了後の事故例
- <ビーチエントリー>
- ●岩場で足を踏み外し、半月板損傷(入院15日/手術)
- ●高波で転倒、膝骨折(入院5日、通院16日/手術)
- ●前ダイバーのタンクが当たり、靭帯損傷(入院26日/手術)
- ●エクジット後、ごろた石に足を取られ転倒、両足靭帯損傷(入院25日/手術)
<ボートエントリー>
- ●ボート航行中転倒、骨折(入院25日/通院6日、手術)
- ●ボートが揺れて尻もちをつき、第二腰椎圧迫骨折(入院26日)
- ●バディに上から飛び込まれ、頭部にタンクが当たった(通院10日)
- ●ボートのハシゴに強打、肋骨にヒビ(通院8日)
<全ての保険金支払いには引き受け保険会社による審査があります。>
■ 国内の事故で補償される保険金の種類
- A. けがについての補償
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- 死亡保険金:100万円(事故日から180日以内の死亡)
- 後遺障害保険金:後遺傷害の程度により100万円の100%~4%の支払い
(事故日から180日以内に後遺障害が生じた場合) - 入院保険金:8,000円/日(事故日から180日以内の入院。180日限度)
- 通院保険金:5,000円/日(事故日から180日以内の通院。90日限度)
- 手術保険金:入院保険日額×(手術内容に応じ10倍、5倍)
- ※1回の事故について1回の手術に限ります。
- B. 救援者費用
- DAN JAPAN会員(被保険者)が、下記のいずれかに該当した場合にDAN JAPAN会員または会員の親族等が負担した費用をその負担者に支払います。
- ●搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
- ●レジャーダイビング中の急激かつ偶然な外来の事故によって、生死が確認できない場合、 または緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公的機関により確認された 場合
- ●レジャーダイビング中に被った被害によって事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合または継続して7日以上入院した場合
支払費用の範囲 項 目 摘 要 捜索救助費用 遭難した救援対象者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用 交通費 救援者の現地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分限度) 宿泊費 現地および現地までの行程における救護者の宿泊料 (1名につき14日かつ2名分限度) 移送費用 現地から被保険者の自宅に移送するために要した遺体輸送費用または治療継続中の被保険者を自宅もしくは病院へ移転するために要した移転費 諸雑費 救護者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費(総額30,000円限度) ■ 海外の事故で保障される保険金の種類
※海外での事故の場合は、その旅行期間が3か月以内の場合に限ります。
- A. けがについての補償
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- 死亡保険金:100万円(事故日から180日以内の死亡)
- 後遺障害保険金:後遺障害の程度により100万円の100%~4%の支払い
(事故日から180日以内に後遺障害が生じた場合) - 治療費用:事故の日からその日を含めて180日以内に支出した次の費用について 200万円を限度に支払い
- ●診療関係、入院関係の費用
- ●治療のための通訳雇い入れ費用、交通費
- ●義手、義足の修理費
- ●入院のために必要となった通信費、身の回り品購入費(1事故20万円限度)
- ●入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用
- ※ただし、費用を支出したことが確認できる書類(領収書など)が必要になります。
- B. 救援者費用
- 被保険者がDANJAPAN会員資格期間中で、かつ下記のいずれかに該当した場合にDANJAPAN会員または会員の親族等が負担した費用をその負担者に支払います。
- ●レジャーダイビング中に被った傷害によって、事故の日からその日を含めて180日以内に 死亡した場合
- ●被保険者の自殺行為で傷害をこうむった日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- ●搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
- ●レジャーダイビング中の障害によって継続して7日以上入院した場合
- ●レジャーダイビング中の急激かつ偶然な外来の事故によって、生死が確認できない場合、または 緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公的機関により確認された場合
支払費用の範囲 項 目 摘 要 捜索救助費用 遭難した救援対象者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用 交通費 救援者の現地までの船舶、航空機等の往復運賃(救援者3名分限度) 宿泊費 現地および現地までの行程における救護者の宿泊費 (1名につき14日かつ3名分限度) 移送費用 現地から被保険者の自宅に移送するために要した遺体輸送費用または治療継続中の被保険者を自宅もしくは病院へ移転するために要した移転費 遺体処理費用 死亡した被保険者の遺体の処理費用(100万円限度) 諸雑費 救護者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費(総額20万円限度)