保険サービス
レジャーダイビング保険
レジャーダイビング保険の補償内容
補償内容は潜水事故発生の状況にあわせ、「国内」と「海外」の補償が区別されています。 減圧障害について広く保険金の支払い対象となります※2。レジャーダイビング保険には以下のメリットがあります。-
01
最大100万円のレジャーダイビング専用傷害保険
DAN会員のためのオリジナル保険。レジャーダイビングに特化し、年間8,000円の会費に含まれる少額の掛け金のみでも、
死亡・後遺障害で最大100万円を補償します。 -
02
補償期間は1年間
ダイビングに行くたびに保険に加入する必要はありません。※3
-
03
海外でも迅速な対応
事故の際にDAN JAPANの有効期限内の会員カードを提示すれば、保険加入済みと判明します。ダイビングの緊急時に迅速な搬送、
治療の手続きが可能になります。 -
04
日本語での海外緊急医療アシスタントサービス
DAN JAPANが契約する三井住友海上が、「AXAアシスタンス社」等と提携して実施しています。 24時間365日、日本語受付で対応が可能です。
- ※1海外で減圧症になり、再圧チャンバーによる治療費請求例=約100万円
- ※2保険金の支払いには保険会社の審査があります。
- ※3日本国外に渡航する場合、1回の滞在が3か月以内に限られます。
補償額(2022年8月現在)
国内 | 海外 | |
---|---|---|
死亡・後遺障害 |
100万円 |
100万円 |
入院(日額) |
8,000円 |
|
通院(日額) |
5,000円 |
|
救援者費用 |
100万円 |
600万円 |
治療費用 |
400万円 |
|
携行品損害 |
10万円 (自己負担1万円) |
保険金が支払われない主な場合
- ※「急激」「偶然」「外来性」がない場合、支払い対象とはなりません。
- 自殺、犯罪行為、闘争行為、故意
- 地震、噴火またはこれらによる津波
- 脳疾患、疾病、心神喪失
- 頸部症候群、腰痛その他の症状を訴えている場合であっても、それを裏付けるに足りる医学的他覚所見のないもの
- 重大な注意義務を怠った場合
- 業務中の潜水
A. 水中での事故例
- 急浮上により減圧症症状が発症した(入院3日/通院15日)
- マスククリアを失敗、器材の取扱いが上手くいかなかったことが原因となり、パニック状態に。 溺れて肺炎になった。(入院6日/通院1日)
- ウツボ、オニヒトデ等水中生物に刺された(入院3日/通院3日)
- 中耳炎などの発症
B. ダイビング開始前/終了後の事故例
<ビーチエントリー>
- 岩場で足を踏み外し、半月板損傷(入院15日/手術)
- 高波で転倒、膝骨折(入院5日、通院16日/手術)
- 前ダイバーのタンクが当たり、靭帯損傷(入院26日/手術)
- エクジット後、ごろた石に足を取られ転倒、両足靭帯損傷(入院25日/手術)
<ボートエントリー>
- ボート航行中転倒、骨折(入院25日/通院6日、手術)
- ボートが揺れて尻もちをつき、第二腰椎圧迫骨折(入院26日)
- バディに上から飛び込まれ、頭部にタンクが当たった(通院10日)
- ボートのハシゴに強打、肋骨にヒビ(通院8日)
<全ての保険金支払いには引き受け保険会社による審査があります。>
国内の事故で補償される保険金の種類
A. けがについての補償
死亡保険金:100万円(事故日から180日以内の死亡) 後遺障害保険金:後遺傷害の程度により100万円の100%~4%の支払い (事故日から180日以内に後遺障害が生じた場合) 入院保険金:8,000円/日(事故日から180日以内の入院。180日限度) 通院保険金:5,000円/日(事故日から180日以内の通院。90日限度) 手術保険金:入院保険日額×(手術内容に応じ10倍、5 倍)- ※1回の事故について1回の手術に限ります。
B. 救援者費用
DAN JAPAN 会員(被保険者)が、下記のいずれかに該当した場合にDAN JAPAN 会員または会員の親族等が負担した費用をその負担者に支払います。- 搭乗している航空機または船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
- レジャーダイビング中の急激かつ偶然な外来の事故によって、生死が確認できない場合、 または緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公的機関により確認された 場合
- レジャーダイビング中に被った被害によって事故の日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合または継続して7 日以上入院した場合
支払費用の範囲
項目 | 摘要 |
---|---|
捜索救助費用 | 遭難した救助対象者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用 |
交通費 | 救援者の現在地までの汽車、電車、船舶、航空機等の1往復分の運賃(救援者2名分限度) |
宿泊費 | 現地および現地までの行程における救護者の宿泊者(1名につき14日かつ2名分限度) |
移送費用 | 現地から被保険者の自宅に移送するために要した遺体輸送費用または治癒継続中の被保険者を自宅もしくは病院へ移送するために要した移転費 |
諸雑費 | 救護者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費(総額30,000円限度) |
海外の事故で保障される保険金の種類
- ※海外での事故の場合は、その旅行期間が3 か月以内の場合に限ります。
A. けがについての補償
死亡保険金:100 万円(事故日から180 日以内の死亡) 後遺障害保険金:後遺障害の程度により100 万円の100%~4%の支払い (事故日から180日以内に後遺障害が生じた場合) 治療費用:事故の日からその日を含めて180 日以内に支出した次の費用について 200 万円を限度に支払い- 診療関係、入院関係の費用
- 治療のための通訳雇い入れ費用、交通費
- 義手、義足の修理費
- 入院のために必要となった通信費、身の回り品購入費(1 事故20 万円限度)
- 入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用
- ※ただし、費用を支出したことが確認できる書類(領収書など)が必要になります。
B. 救援者費用
被保険者がDANJAPAN 会員資格期間中で、かつ下記のいずれかに該当した場合にDANJAPAN 会員または会員の親族等が負担した費用をその負担者に支払います。- レジャーダイビング中に被った傷害によって、事故の日からその日を含めて180 日以内に 死亡した場合
- 被保険者の自殺行為で傷害をこうむった日からその日を含めて180 日以内に死亡した場合
- 搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明になった場合または遭難した場合
- レジャーダイビング中の障害によって継続して7 日以上入院した場合
- レジャーダイビング中の急激かつ偶然な外来の事故によって、生死が確認できない場合、または 緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公的機関により確認された場合
支払費用の範囲
項目 | 摘要 |
---|---|
捜索救助費用 | 遭難した救助対象者を捜索する活動に要した費用のうち、これらの活動に従事した者からの請求に基づいて支払った費用 |
交通費 | 救援者の現在地までの船舶、航空機等の往復分運賃(救援者3名分限度) |
宿泊費 | 現地および現地までの行程における救護者の宿泊者(1名につき14日かつ3名分限度) |
移送費用 | 現地から被保険者の自宅に移送するために要した遺体輸送費用または治癒継続中の被保険者を自宅もしくは病院へ移送するために要した移転費 |
遺体処理費 | 死亡した被保険者の遺体の処理費用(100万限度) |
諸雑費 | 救護者または被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費(総額20万円限度) |
よくあるご質問
- ※「入会日」とは、①入会申込書の受理と②年会費の着金確認が完了した日になります。入会申込書に不備がある場合には「入会日」が確定できませんので、新規お申し込みの際には時間的余裕を持っていお申し込み下さい。
業務中プラン【DAN JAPAN 会員向け 業務中保険】
初回入会時は、2024年4月1日午後4時までの期間に応じた保険料となります。保険料につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせいただくか、パンフレットP21の「中途加入保険料一覧表」をご確認下さい。
【ご注意下さい!】 中途でのご加入は、毎月の締日までのお申込み、保険料着金につき、翌月1日午前0時から補償が開始します。満期は2024年4月1日午後4時です。(各月の締日はパンフレットのP21をご確認ください。)
お申込み方法
下記のパンフレットをご確認のうえ、「加入申込票」「意向チェックシート兼加入内容確認書」を打ち出してご記入後、郵便またはメールにて事務局までお送りください。- ※記入に不備があった場合には加入手続きに時間がかかる場合があります。必ず「記入例」をご確認のうえご記入をお願い致します。
- ※ご加入済の方の更新手続きは、保険代理店よりご連絡差し上げます。
【書類送付先】 (一財)日本海洋レジャー・安全振興協会 保険担当 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町4丁目43番地 A-PLACE馬車道 9F 【メール】 info@danjapan.gr.jp
事故発生時の連絡先
- 事故が発生した際は速やかに引受保険会社もしくは当協会にご連絡ください。
お問い合わせ先
まず受付時に簡単に事故状況をお聞きしたあと改めて引き取り保険会社よりご連絡させて頂きます。
- ※保険金の支払には引受保険会社より送付される書類の作成(必要書類を添付)後、ご返送いただくこととなります。
その他
業務中プランは、DAN JAPAN が包括契約するものです。保険証券はご加入者様ごとに作成され、保険会社より発送されます。 保険の更新手続きについては、保険期間満了前に取扱代理店より更新書類をお送りいたします。よくあるご質問
ダイバープラス保険(旧:団体傷害補償プラン) 【傷害補償( 標準型) 特約付団体総合生活補償保険】
(*)は、 業務遂行に関わる場合、補償されませんのでご注意下さい。
初回入会時は、2024 年4 月1 日午後4 時までの期間に応じた保険料となります。保険料につきましては、取扱代理店または引受保険会社までお問い合わせいただくか、パンフレットP20 の「中途加入保険料一覧表」をご確認下さい。
【ご注意下さい!】 中途でのご加入は、毎月の締日までのお申込み、保険料着金につき、翌月1 日午前0 時から補償が開始します。満期は2024 年4 月1 日午後4 時です。(各月の締日はパンフレットのP20 をご確認ください。)
お申込み方法
下記のパンフレットをご確認のうえ、「加入申込票」「意向チェックシート兼加入内容確認書」を打ち出してご記入後、郵便またはメールにて事務局までお送りください。- ※記入に不備があった場合には加入手続きに時間がかかる場合があります。必ず「記入例」をご確認のうえご記入をお願い致します。
- ※ご加入済の方の更新手続きは、保険代理店よりご連絡差し上げます。
【書類送付先】 (一財)日本海洋レジャー・安全振興協会 保険担当 〒231-0005 神奈川県横浜市中区本町4丁目43番地 A-PLACE馬車道 9F 【メール】 info@danjapan.gr.jp
事故発生時の連絡先
- 事故が発生した際は速やかに引受保険会社もしくは当協会にご連絡ください。
お問い合わせ先
まず受付時に簡単に事故状況をお聞きしたあと改めて引き取り保険会社よりご連絡させて頂きます。
- ※保険金の支払には引受保険会社より送付される書類の作成(必要書類を添付)後、ご返送いただくこととなります。
よくあるご質問
再圧治療費補助
再圧治療費補助のご案内
再圧治療費補助の内容
- 対象 : 一般・インストラクター会員の方
- 補助 : 再圧治療1 回分の自己負担金額を補助
- ※再圧治療費用(1 回約50,000 円)の自己負担を補助します。(上限20,000 円)
- ※各年4月1日より始まる年度内において1 会員につき1 回まで。
再圧治療費補助の要件
- 発症原因と疑われるダイビングを行った時点、減圧障害を発症した時点でDAN JAPAN 会員資格が有効であること。
- 再圧治療費補助の申請時にDAN JAPAN 会員であること。
- ダイビングにより発症した減圧障害の治療であること。
- 国内において健康保険を使用し、発症原因と疑われるダイビングから2 週間以内に受けた再圧治療であること。
- 治療後3 週間以内に再圧治療費補助の申請手続きをすること。
手続きの方法
01事務局へ再圧治療を受けた報告のお電話
- 減圧傷害で再圧治療を受けた場合は、DANJAPAN事務局に連絡し、必要書類(補助金請求書)の送付を依頼。
02事務局から「再圧治療補助金請求書」を送付
03事務局へ再圧治療を受けた報告のお電話
- 再圧治療を受けた日から3週間以内に、必要書類をDANJAPANにご返送ください。
(治療費領収書及び診療明細書のコピーを添付してください。)
- ※事務局内で要件を確認し、お問い合せする場合があります。
04対象者に補助金支払通知書を送付
05ご指定の口座にお振り込み
- 月末で締め、翌月お振込いたします。