DAN JAPAN会員規程
2019年7月1日:一部改正
総則
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第1条
一般財団法人日本海洋レジャー安全・振興協会(以下「協会」という。)定款第4条第8号に規定するダイビングに関する緊急医療援助システムの整備及び運営については、この規程の定めるところによる。
事業の名称
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第2条
この規程で、ダイビングに関する緊急医療援助システムの整備及び運営に関する事業の名称は、ダイバーズ・アラート・ネットワーク・ジャパン(Divers Alert Network Japan(以下「DAN JAPAN」という。))とする。
会員
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第3条
DAN JAPANのサービスを受けようとする者は、DAN JAPANの会員にならなければならない。
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2
会員の種類は、一般会員、インストラクター会員及びスポンサー会員とする。
入会資格
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第4条
一般会員及びインストラクター会員の入会資格は、協会の行うDAN JAPANの趣旨に賛同し、かつ、協会が適当と認めた潜水指導団体等が発行する講習修了認定証(Cカード)を受有する者とする。
入会申込み
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第5条
会員になろうとする者は、会員入会申込書(以下「入会申込書」という。)に所定の事項を記載し、協会若しくは協会の指定する機関に提出するものとする。
会員資格の発生及び有効期間
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第6条
一般会員及びインストラクター会員としての効力の発生は、協会が入会申込書を受理し、協会の資格審査で承認を得たのち、入会金及び会費の入金を確認した日(以下「入会日」という。)からとする。
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2
スポンサー会員としての効力の発生は、協会が入会申込書を受理し、会費の入金を確認した日(以下「入会日」という。)からとする。
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3
会員資格の有効期間は入会日から1年間とする。
会員証の交付
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第7条
協会は、会員に会員証を交付する。
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2
会員は、前項の会員証を滅失し、又はき損したときは、協会に届け出て会員証の再交付を受けることができる。
届出事項の変更
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第8条
会員は、入会申込書に記載した届出事項に変更を生じた場合には、遅滞なく協会に届け出なければならない。
会員への通知等
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第9条
協会は、会員に対する通知又は送付書類その他の書面を発送したときは会員に対する通知は行われたものとみなす。
サービス
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第10条
会員は、次の各号に掲げるサービスを受けることができる。
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(1)
潜水病に罹患した場合の緊急医療相談
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(2)
レジャー・スキューバ・ダイビングの安全に関する電話相談
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(3)
応急処置、緊急連絡先等を記載したハンドブック、会報等の資料及び情報の提供
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(4)
協会が保険会社と締結する国内レジャースキューバダイビング特約付帯普通傷害保険及び海外レジャー・スキューバ・ダイビング 特約付帯海外旅行傷害保険(以下「DAN保険」という。)の被保険者(スポンサー会員を除く。)としての補償
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(5)
その他ダイビングの安全に関する情報の提供
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(1)
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2
前項第1号から第3号までのサービスにおいて、会員に損害が生じた場合、協会はその責任を負わないものとする。
入会金
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第11条
第6条の入会金の額及び納入方法その他入会金に関する事項については、会長が別に定める。
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2
納入された入会金の返還は、一切行わないものとする。
会費
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第11条の2
会員は、会費(年会費)を納入しなければならない。
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2
前項の会費の額及び納入方法その他会費に関する事項については、会長が別に定める。
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3
納入された会費の返還は、一切行わないものとする。
除名
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第12条
協会は、会員が次の各号の一に該当したときは、資格審査のうえ会員を除名することができる。
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(1)
DAN JAPANの運営を故意に妨害したとき。
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(2)
本規程その他協会の定める規則に違反したとき。
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(3)
DAN JAPANの名誉、信用を傷つけ、又は秩序を乱したとき。
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(4)
入会申込書に虚偽の記載をしたことが判明したとき。
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(1)
会員資格の喪失
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第13条
会員が次の各号の一に該当するときは、その資格を失う。
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(1)
会費を有効期間の満了する日(以下「満了日」という。)までにに納入しない場合で、協会から会員に対し相当の期間を定めて催告したにもかかわらず会費を納入しないとき。この場合は、満了日の翌日まで遡ってその資格を失う。
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(2)
会員が退会を申し出たとき。
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(3)
会員が死亡したとき。
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(1)
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2
第12条及び前項の規定により会員としての資格を失ったときは、会員の責任においてカード(会員証)を切断し破棄するものとする。
会員の保険
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第14条
協会は、会員を被保険者(スポンサー会員を除く。)とするDAN保険の団体保険契約者となる。
事業の廃止・利用の制限
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第15条
協会は、天災地変、法令の制定改廃、行政指導、社会・経済情勢の急変、その他やむを得ない事由によりDAN JAPANの運営に支障を来たしたときは、DAN JAPANの一部又は全部を廃止し若しくはその利用を制限することができる。
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2
前項の場合においては、会員は協会に対し、補償・賠償その他一切の請求及び異議申立をすることができない。
事業の廃止予告
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第16条
協会は、DAN JAPANの一部又は全部を廃止するときは、災害等やむを得ない場合を除き、廃止の3か月前までに会員に対し予告するものとする。
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2
前項の廃止予告は、複数の日刊新聞に掲載するものとする。
事業の全部廃止
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第17条
DAN JAPANの全部が廃止されたときは、会員は退会するものとする。
その他
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第18条
この規程に定めるもののほか、会員に関する必要な事項は、会長が別に定める。