レジャーダイビング保険
ダイビング中の障害に対して、障害発生時から30日以内に申請し、手続きをすれば、救助費用も含めた保険金が支払われます。
DANレジャーダイビング保険の特長
DAN JAPANに入会すると、レジャーダイビング保険に自動的に加入します。(ジョイフルサポートは別にお申し込みが必要です)
DANレジャーダイビング保険には、次の大きなメリットがあります。
(1)最大100万円のレジャーダイビング専用傷害保険
DAN会員のためのオリジナル保険です。
ダイビング専用に特化しているからこそ実現した少ない掛け金で死亡・後遺障害で最大100万円を補償します。
(2)さまざまな補償を備えたジョイフルサポートへ加入できます。
ジョイフルサポートはDAN会員様向けのオプション保険です。年間10,000円で、死亡・後遺障害や携行品損害などを補償します。
お申し込みには、DANJAPAN入会手続きとは別にお申し込みが必要です。
詳しくはこちらをご覧ください。→新オプション保険ジョイフルサポート
(3)補償期間は1年
ダイビングに行くたびに保険に加入する必要はありません。
(4)海外でも迅速な対応が受けられます。
海外でも事故の際にDANカードを提示すれば、保険に加入していることが証明され迅速に搬送や治療の手続きをとってもらえます。
(5)ダイビング事故に精通したバックアップ体制
ダイビング事故の調査分析や安全対策などを所掌する(財)日本海洋レジャー安全・振興協会(DAN JAPAN)の非営利事業とわが国においてレジャーダイビング保険を開拓し、ダイビング特有な事故補償について多くのノウハウを蓄積している三井住友海上社との提携によって、高い信頼と廉価な年会費のもとで運営されています。
補償内容
補償額
※2009年2月1日現在
| |
国内 |
海外 |
| 死亡・後遺障害 |
100万円 |
100万円 |
| 入院(日額) |
8,000円 |
− |
| 通院(日額) |
5,000円 |
− |
| 救援者費用 |
100万円 |
400万円 |
| 治療費用 |
*手術補償 |
200万円 |
- 個々の事例毎に保険会社側で判断されるものですが、基本的には「レジャーダイビング中の急激・偶然・外来の事故によって被った傷害」が補償の要件になります。
- 補償内容は、国内と海外の実情を考えて区別してあり、また皆様が最も関心をお持ちの減圧症については、広く保険金の支払が行われているのが特徴です。
具体的支払い事例
減圧症の事例が全体の約60%と多数を占めておりますが、ダイビング前後のけがも30%を占めており、ダイビング前後にも細心の注意が必要であることがわかります。
海中での事故例
●急な浮上等により減圧症症状が発症した(通院3日)(通院15日)
※減圧症関係では、「帰宅途上での飛行機移動、車での高所移動」が原因と考えられる減圧症も多く報告されています。
- マスククリアの失敗、器材取扱い失敗等が原因となり、パニック状態に陥り、溺れ肺炎になった(死亡に至ったケースもあります)(入院6日、通院1日)
- ウツボ、オニヒトデ等水中生物に刺された(入院3日)(通院3日)
- 中耳炎等の発症(急激・偶然・外来性がない場合はお支払い対象とはなりません)
ダイビング開始前/終了後の事故例
ビーチエントリー
- 岩場で足を踏み外し、半月板損傷(入院15日、手術)
- 岩浪でフィンを取られ、足首骨折(通院58日)
- 高波で転倒、膝骨折(入院5日、通院16日、手術)
- 前ダイバーのタンクが当たり、靭帯損傷(入院26日、手術)
- 岩場で滑り、手の甲骨折(通院43日)
- 水際で後続ダイバーと接触/転倒、膝打撲(通院2日)
- 岩に揉まれ転倒、右腕付け根骨折(入院)
- 岩場でバランスを崩し、指先を岩に挟んだ(通院4日)
- ダイブ後、ごろた石で転倒、両足靭帯損傷(入院25日、手術)
- エキジットの際転倒、手の親指靭帯を切った(通院15日)
ボートエントリー
- ボート上で準備中転倒、肋骨2本骨折(入院23日、通院4日)
- ボート航行中転倒、骨折(入院25日、通院6日、手術)
- ボートが揺れて尻餅をつき、第二腰椎圧迫骨折(入院26日) エキジットの際、波浪で手摺に足をぶつけた(通院22日)
- パディに上から飛び込まれ、頭部にタンクが当たった(通院10日)
- ボンベを背負った時、ボートが揺れ腰をひねった(通院7日)
- ボートに上がる際、金属梯子でけが、3針縫う(通院9日)
- ボートの梯子に手を挟まれ、薬指骨折(入院4日、通院33日)
- ボートの梯子に強打、肋骨にひび?(通院8日)
保険金が支払われない主な場合
- 自殺、犯罪行為、闘争行為、故意
- 地震、噴火又はこれらによる津波
- 脳疾患、疾病、心神喪失
- むちうち症や腰痛で他覚症状のないもの
- 重大な注意義務を怠った場合
国内の事故で補償される保険金の種類
けがについての補償
- 死亡保険金
- 100万円(事故日から180日以内の死亡)
- 後遺障害保険金
- 障害の程度により100万円の100%〜3%の支払い
(事故日から180日以内に後遺障害の症状が固定すること)
- 入院保険金
- 8,000円/日(事故日から180日以内の入院。180日限度)
- 通院保険金
- 5,000円/日(事故日から180日以内の通院。90日限度)
- 手術保険金
- 入院保険日額×(手術内容に応じ10倍、20倍、40倍)
※1回の事故について1回の手術に限ります。
支払いの条件
DAN JAPAN会員(被保険者)が、下記のいずれかに該当した場合にDAN JAPAN会員又は会員の親族等が負担した費用をその負担者に支払います。
- 搭乗している航空機又は船舶が行方不明になった場合又は遭難した場合
- レジャーダイビング中の急激かつ偶然な外来の事故によって、生死が確認できない場合又は緊急な捜索・救助活動を要する状態になったことが警察等の公的機関により確認された場合
- レジャーダイビング中に被った被害によって事故の日からその日を含て180日以内に死亡した場合又は継続して7日以上入院した場合
<支払費用の範囲>
- 捜索救助費用
- 捜索、救助又は移送活動に要した費用の内、これらの活動に従事した者(救助事業者)からの請求に基づいて支払った費用
- 交通費
- 事故発生地又は被保険者の収容地へ赴く被保険者の親族(代理人含む)の現地までの汽車、電車、船舶、航空機などの運賃(救護者2名分限度)
- 宿泊費
- 現地および現地までの行程における救護者の宿泊料(1名につき14日かつ2名分限度)
- 移送費用
- 現地から被保険者の自宅に移送するために要した遺体輸送費用又は治療継続中の被保険者を自宅もしくは病院へ移転するために要した移転費
- 諸雑費
- 救護者又は被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費(総額30,000円限度)
海外の事故で補償される保険金の種類
海外での事故の場合は、その旅行期間が3ヶ月以内の場合に限ります。
けがについての補償
- 死亡保険金
- 100万円(事故日から180日以内の死亡)
- 後遺障害保険金
- 障害の程度により100万円の100%〜3%の支払い(事故日から180日以内に後遺障害の症状が固定すること)
- 治療費用
-
事故の日からその日を含めて180日以内に支出した次の費用を200万円を限度に支払い
- 診療関係、入院関係の費用
- 治療のための通訳雇入費用、交通費
- 義手、義足の修理費
- 入院のために必要となった通信費、身の回り品購入費
- 入院により必要となった旅行行程復帰費用および帰国費用
※但し、費用を支出したことが確認できる書類(領収書等)が必要になります
救援者費用
被保険者がDAN JAPAN会員資格期間中で、かつ下記のいずれかに該当した場合にDAN JAPAN会員又は会員の親族等が負担した費用をその負担者に支払います。
- レジャーダイビング中に被った傷害によって、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- 被保険者の自殺行為で傷害を被った日からその日を含めて180日以内に死亡した場合
- 搭乗している航空機もしくは船舶が行方不明又は遭難した場合
- レジャーダイビング中の傷害によって継続して7日以上入院した場合
- レジャースキューバダイビング中の事故によって生死が確認できない場合又は緊急な捜索・救助活動を要する状態となったことが警察等の公的機関により確認された場合
<支払費用の範囲>
- 捜索救助費用
- 捜索、救助又は移送活動に要した費用の内、これらの活動に従事した者(救助事業者)からの請求に基づいて支払った費用
- 交通費
- 事故発生地又は被保険者の収容地へ赴く被保険者の親族(代理人含む)の現地までの汽車、電車、船舶、航空機などの運賃で、救護者3名分を限度とする
- 宿泊費
- 現地および現地までの行程における救護者の宿泊料(1名につき14日かつ3名分限度)
- 移送費用
- 現地から被保険者の自宅に移送するために要した遺体輸送費用又は治療継続中の被保険者を自宅もしくは病院へ移転するために要した移転費
- 遺体処理費用
- 死亡した被保険者の遺体の処理費用をいい、100万円を限度とする
- 諸雑費
- 救護者又は被保険者が現地において支出した交通費、電話料等通信費、被保険者の遺体処理費(総額200,000円限度)
オプション保険(業務用)
平成12年2月よりオプションとして、レジャーダイビング保険では補償されない業務中のけがをカバーするためのDAN会員向け傷害保険をスタートしました。潜水業務に携わる方にお勧めします。
オプション保険の補償内容
平成20年2月1日改定
| |
プランA |
プランB |
プランC |
プランD |
| 死亡・後遺障害 |
1,000万円 |
1,000万円 |
500万円 |
500万円 |
| 入院(日額) |
10,000円 |
7,500円 |
5,000円 |
4,000円 |
| 通院(日額) |
5,000円 |
5,000円 |
3,000円 |
2,000円 |
| 救援者費用 |
400万円 |
300万円 |
200万円 |
200万円 |
| 年間掛金 |
10,650円 |
9,8700円 |
5,750円 |
4,600円 |
補償期間
補償期間: 1年
お問合せ・お申込み
DAN JAPAN事務局へお問い合わせください。
オプション保険の概要
- 国内海外を問わず、被保険者の方がダイビングに関わる業務中に急激・偶然・外来の事故に遭った場合、保険金を支払います。
- 加入を希望する方のみの任意加入です。
対象となる職種
- ダイビングインストラクター
- ガイド
- 水中カメラマン
- 潜水調査
- 潜水建設作業
スキューバダイビングに関わる業務中の定義
対価を得るためにスキューバダイビングを行い、仕事をしている間の事故をいいます。(車での移動中、オフィスワークも含みます)
インストラクターやガイド、水中カメラマンは、DAN会員となり、このオプション保険に加入すれば、業務中・レジャーダイビング中を問わず全てのスキューバダイビングにおいて補償が受けられます。
緊急医療アシスタンスサービス
緊急医療アシスタンスサービスは、DAN JAPANが契約している三井住友海上社によるサービスであり、国際的なアシスタンス専門会社である「AXAアシスタンス社」「International SOS社」と提携して実施しています。
海外でレジャーダイビング中に事故にあい、医療施設での治療・緊急移送等の必要がある場合など、サービスが必要な場合には、年中無休・24時間・日本語受付(無料)で対応が可能です。
サービス内容
けがの場合の緊急アシスタンス
- 医師・医療施設の紹介・案内
- 医療費キャッシュレスサービス
- 患者の医療施設への移送
- 患者の本国への移送
- 通訳の紹介・手配
けがにより亡くなられた場合の緊急アシスタンス
その他のアシスタンス
- 救援者の渡航・宿泊手配
- 遭難された場合の捜索・救助
法律上のアシスタンス
サービスセンターへの連絡先
滞在地に応じ、以下の各サービスセンターへ電話して下さい。コレクトコール(★はフリーダイヤル)でかけられます。なお、シンガポール、パリへのコレクトコールについては、国外からのみ可能です。
| 滞在地 |
連絡先 |
電話番号 |
| アメリカ(ハワイ・アラスカを含む)・カナダ |
シカゴセンター(アメリカ) |
★1-800-424-8193 |
| 中南米 |
1-312-935-3757 |
| アジア・オセアニア・グアム・サイパン |
シンガポールセンター |
65-6736-0833 |
| フランス国内 |
パリセンター(フランス) |
01-55-92-12-95 |
| 欧州・中近東・アフリカ・タヒチ |
|
33-1-55-92-12-95 |
| 上記電話番号がつながりにくい場合 |
東京センター |
81-3-3497-0915 |
※上記センターの電話番号は、DAN JAPANカードの裏面に記載されています。